2023.04.25
近年、氏名を含む商標の登録が困難になっていた問題は、法改正による対応が見込まれることとなった。他方で、芸能人が関係者との紛争により、芸名やグループ名、場合によっては本名の使用をも妨げられる例は、なお散見される。
米国では、パブリシティ権の立法・解釈に際して著作権を参照する見解が通説的地位を占めてきたが、近時、プライバシーや商標との連続性を強調して、行為類型に応じた権利制限を主張する学説が精力的に展開されている。
サイバー空間のインフルエンサーによる通名やアバターの使用は、さらなる事態の錯綜を招きつつある。本企画では、アイデンティティが知的財産として法的に保護されるいくつかの局面を取り上げて、論点の所在を明らかにしたい。
登壇者:平澤 卓人(福岡大学)・末宗 達行(金城学院大学)
司会:斉藤 邦史(慶應義塾大学)
※この研究会は、JSTムーンショット型研究開発事業JPMJMS2215の支援を受けています。
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デジタル・アイデンティティ研究会
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